教育訓練給付制度
(鍼灸・柔道整復学科)
教育訓練給付制度における「専門実践教育訓練講座」に本校の鍼灸学科(昼間コース)・柔道整復学科(夜間コース)が厚生労働大臣より指定を受けました。
これにより、一定の条件を満たす社会人の方が本校に入学し修了された場合、教育訓練給付金として、学費の最大70%(総額上限168万円)の支給をハローワークより受けることができるようになりました。
教育訓練給付制度とは
一定の条件を満たす労働者や離職者が、厚生労働大臣が指定する教育訓練講座を受講し修了した場合、本人がその教育訓練施設に支払った経費の一部をハローワークより支給する雇用保険の給付制度です。
本校の場合、制度上の上限である最大168万円の支給を受けることができます。なお、失業状態にある方が初めて専門実践教育訓練(通信制、夜間制を除く)を受講する場合、受講開始時に45歳未満であるなど一定の要件を満たせば、別途、教育訓練支援給付金が支給されます。
教育訓練給付制度に関するQ&A
- どのような制度ですか?
- 雇用保険に2年以上加入しているなどの一定の条件を満たした方が本校に入学した場合、申請を行うことによってハローワークから教育訓練経費として最大で総額168万円の支給を受けられる制度です。
- 制度の目的について教えてください。
- 働く人のスキルアップやキャリア形成を支援し、また、失業されている方の再就職や雇用の安定を目的とした制度です。
- 給付を受けられる条件について教えてください。
- 受講開始日現在で2年以上雇用保険の一般被保険者である在職者、または、雇用保険の一般被保険者であった期間が2年以上あり、離職の翌日から受講開始日までが1年以内の離職者が、厚生労働大臣の指定する専門実践教育訓練講座を受講した場合に支給されます。(初めて専門実践教育訓練給付金を受給される場合)
- 教育訓練給付制度を受けられるのはどのコースですか?
- 対象コースは以下になります。
・鍼灸学科…昼間コース
・柔道整復学科…夜間コース
- いつ支給してもらえるのですか?
- 入学後半年ごとに分割して支給されます。
本校に在校中の場合、1年間の支給額は制度上の上限である40万円なので、半年ごとに20万円が支給され、3年間では最大120万円になります。(平成29年度入学生までは96万円)
- 支給額は最大120万円ですか?最大168万円ではないのですか?
- 制度上、本校在校中は120万円が最大の支給額です。
残りの支給額は、はり師・きゅう師・柔道整復師等のうち1つ以上の資格を取得し、卒業後1年以内に雇用保険の加入者として就職していた場合、申請を行うことにより最大48万円が追加で支給されます。
- 制度を利用する手続について教えてください。
- お住まいの地域を管轄するハローワークで、入学の1カ月前までに所定の手続きが必要です。
支給開始後も教育訓練経費の支給の場合は6カ月に一度、受講支援の支給の場合は2ヶ月に一度、ハローワークでの手続きが必要です。
詳細はお住まいの地域のハローワークにお尋ねください。
本校における申請シミュレーション
まず、入学の1ヶ月前までにハローワークにて申請資格の有無を確認し、支給申請を行います。
申請が受理されれば、本校在籍期間中にハローワークで所定の手続きを行うことで6ヶ月ごとに20万円、3年間で最大120万円の支給を受けることができます。
※制度対象のコースは鍼灸学科(昼間コース)・柔道整復学科(夜間コース)となります。
また卒業後1年以内に、定められた国家資格である柔道整復師・鍼灸師(はり師,きゅう師)等を取得し、就職することで最大48万円の支給を受けることが可能です。
さらに、鍼灸学科(昼間コース)では時限措置付きで教育訓練支援給付金の支給を受けることができます。
教育訓練支援給付金
初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。
※令和6年3月31日までの時限措置です。詳細はハローワークにてご確認ください。
初めて専門実践教育訓練講座を受講する方のうち、受講開始時に45歳未満、かつ、訓練期間中失業状態にある場合など、一定の条件を満たす場合には、教育訓練の受講をさらにサポートする「教育訓練支援給付金」も支給されます。
※令和6年3月31日までの時限措置です。詳細はハローワークにてご確認ください。
※条件等によって受給額は異なります。
※夜間コースは対象外です。