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【重要なお知らせ】専門実践教育訓練給付制度が拡充されました

お知らせ

平成30年度入学生より、専門実践教育訓練給付金が拡充されます。

 

「専門実践教育訓練給付金」とは雇用保険の一般被保険者又は、一般被保険者であった者が、
厚生労働大臣が指定した専門的・実践的な教育訓練を受けた場合、申請することにより本人が支払った費用の一部に相当する額を支給するものです。
職業に必要な実践的かつ専門的な能力を育成することで、労働者のキャリア形成の取組を支援し、雇用の安定と再就職の促進を図る事を目的としています。

平成29年3月31日に、雇用保険法の一部を改正する法律が成立し、平成30年1月1日から失業等給付が拡充(教育訓練給付の拡充)されることになりました。

 

主な変更点は次のとおりです。

・教育訓練給付金の在学中の給付率が学費の50%または年間上限40万に拡充。

  *受講者が支払った学費の40%または年間上限32万から拡充。 
  (本校の場合半期で20万、年間40万となり、3年間で合計120万へ増額)

  *資格取得等した場合、追加支給される額はこれまでどおり学費の20%または上限48万を支給。
  (本校の場合3年間で120万、卒業後追加支給を受ける事で最大168万


・支給対象者の要件が緩和。

  *支給要件期間(支給に必要な雇用保険の被保険者である期間)が10年以上から3年以上に短縮
  (ただし、初めて教育訓練給付金の支給を受けようとする方については従来通り2年以上)

  *平成26年10月1日以降教育訓練給付金を受給したことがある場合、
   前回の受給から今回の給付までに経過していることが必要な期間が10年から、3年へ短縮。


 
また、教育訓練受講を更に支援するものとしての「教育訓練支援給付金」も以下のとおりに拡充されました。
「教育訓練支援給付金」とは専門実践教育訓練給付金の受給資格者のうち、失業状態にあるなど一定の条件を満たした方が申請することにより支給されるものです。

・教育訓練支援給付金の支給額が基本手当額の50%から80%に拡充。
  (ただし、平成29年12月31日以前に受講開始した方の支給額はこれまでどおりの50%)

・平成31年3月31日までの暫定措置から平成34年3月31日までの暫定措置へと延長。


受給要件など詳しくは、公式サイト教育訓練給付制度の特設ページもしくは、

パンフレット専門実践教育訓練給付金の拡充についてをご確認ください。

 


※対象コースについてはお問い合せください。 0120-98-1192

 



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